三重県の不動産売却の為、大阪出張へ
大阪は鶴橋に来ています。
今日は三重県の売却不動産案件のお引渡し手続き。
昨日は東京で習っている講談の発表会があったので、そのまま八重洲口から夜行バスに乗り、今朝大阪入りしました。
昔の夜行バスは格安交通手段でしたね。
4列のバスでギュウギュウになりながら移動した思い出がありますが、今のバスの主流は3列シート。
豪華なものだと2列シートというもものあり、快適さは段違いです。
とっても、そこはやはりバス。
慣れないと寝付けない方も多いかもしれません。
私の場合、お酒を買い込み社内でいっぱいやって後は寝るだけ。
それでも目的地についてしまう深夜バスはとてもありがたい存在です。
さて前述した通り、今日はお引渡し手続きです。
関係者が一堂に集まっての手続きをする訳ですが、売主、買主、司法書士、債権者、通常は買主側の不動産会社と金融機関の6者が立ち会い手続きを行います。
まずは、司法書士が不動産の名義変更に必要な書類を確認、作成します。
全ての書類が過不足なく整ったら、代金の支払いです。
代金の支払いが確認できたら、鍵の受け渡しと売主の住宅ローンの返済を行います。
一連の手続きが完了した事を確認して、司法書士が名義変更の登記申請を行います。
手続きとして書くとこれだけなのですが、段取りはなかなか大変です。
また、関係者全員の予定を合わせて集まっているので、「書類が足りないからまた後日」という訳には行きません。
そのため、準備は遅くても2週間前から始め、特に1週間前からは漏れがないかどうか、二重三重のチェックをします。
この時に重要なのは、「普通」という概念を消す事です。
「私の普通」と「相手の普通」は違う場合があります。
当日現場で、いやいや普通そうじゃないですよね。と言っても後の祭りです。
昔、こんな事がありました。
売主は名義変更登記申請書に実印を押印する必要があります。
当日確かに売主は実印を持ってきたのですが、驚いたのはその印鑑。
なんと、印鑑の4分の1が欠けているのです。
売主曰く、落として割れちゃって、、、でも実印に間違いありません。とおっしゃる。
確かにそこにあるのは実印らしき物体。
全員唖然。
「普通」4分の1欠けた実印で良いとは思わないはず。
と思っていた私の認識が甘かった。
そういう苦い経験をしたことがあります。
さいわいその時は、市役所が近かったので、すぐにかけている印鑑で改印届けを行い、欠けている印鑑証明を発行してもらい窮地を脱出しましたが、いつもできるとは限りません。
念には念を。というお話しでした。
この記事を書いた人
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宅地建物取引士、建築士、公認不動産コンサルティングマスターなどの有資格者。「杉山善昭の不動産ワクチンがいまなぜ必要か?」著者
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会中央無料相談所相談員。
1990年から不動産業界に従事、2005年(有)ライフステージ代表取締役就任。
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