2024年6月8日 / 最終更新日時 : 2024年6月8日 宅地建物取引士杉山善昭 相続登記していない不動産でも相談はできますか? はい、相続登記をしないと引受者(贈与相手)に不動産の名義変更をすることができないため、相続登記をするところからご相談に乗ります。 ※相続登記は司法書士が行います。