相続登記していない不動産でも相談はできますか?
はい、相続登記をしないと引受者(贈与相手)に不動産の名義変更をすることができないため、相続登記をするところからご相談に乗ります。
※相続登記は司法書士が行います。
ご相談は 046-296-5599 受付時間 9:00-18:00 [ 火,水曜定休 ]
はい、相続登記をしないと引受者(贈与相手)に不動産の名義変更をすることができないため、相続登記をするところからご相談に乗ります。
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