相続土地国庫帰属法で国に返すことができるのでは?

国に帰属させることができる不動産の要件が非常に厳しく例えば
・建物がある
・境界が不明
・樹木その他の有体物が地上に存する土地
などがあります。
測量をすれば費用だけでなく、隣地所有者の立ち合いが必要となりますが果たして協力してくれるでしょうか?
また別荘地などは、固定の管理が発生しますが、こういった管理費の負担がある不動産も国庫帰属の対象外となります。