日本における相続争いによる経済的損失と統計

※本件記事は、chatGTPに「相続による相続人同士の争い。経済規模がどの程度か?」と投げかけた結果のテキストです。

相続争いの発生件数とその割合

近年、日本では相続人同士の争い(いわゆる「争族」)が増加傾向にあります。

家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割の調停・審判事件数は、令和3年(2021年)に 13,447件に達し、20年前の平成12年(2000年)の8,889件から約1.5倍に増えましたht-tax.or.jpht-tax.or.jp

令和4年(2022年)には新規申立件数が約1.4万件となり、令和5年頃には年間1.5~1.6万件規模に上っていますsumai-zukan.com

この増加は、高齢化と「多死社会」に伴う相続件数の増加や、家族形態の変化などが背景にあると指摘されていますjri.co.jp

こうした相続争いの件数は、全ての相続のうちではごく一部に過ぎません。

たとえば令和元年(2019年)には死亡者数が約138万件ありましたが、同年の遺産分割調停申立件数は15,842件でしたsmbc.co.jp。この数字から計算すると、相続が発生した87件に1件程度(約1%強)の割合で家庭裁判所での調停に発展していることになりますsmbc.co.jp

つまり、ほとんどの相続は話し合いで円満に処理されており、裁判沙汰になるのは1%前後と考えられます。

ただし、裁判所に行かなくても何らかのトラブルを経験するケースはもっと多いようです。

民間の意識調査では、相続を経験した人のうち約22%が相続トラブルを経験したと回答しており、その半数以上(全体の約12%)は「遺産分割」に関する争いだったとの結果もありますsouzoku-pro.info

このように、潜在的な紛争は一定数存在するものの、深刻化して調停・審判にまで至るのはごく少数です。

相続争いに発展しやすいケースと遺産規模

争いになる相続の特徴として、遺産規模がそれほど大きくない家庭で頻発している点が挙げられます。

最高裁司法統計によれば、家庭裁判所で争われた遺産分割事件の約76~78%は遺産総額5,000万円以下の事例ですht-tax.or.jpdiamond.jp。内訳を見ると、**遺産額1,000万円以下が約34%、1,000万超~5,000万円以下が約44%**を占め、合わせて全体の8割近くになりますdiamond.jp

つまり、「うちは財産が少ないから揉めないだろう」という油断は禁物で、遺産額5,000万円(=0.5億円)以下のごく普通の家庭で相続争いが起こるケースが非常に多いのですht-tax.or.jpdiamond.jp

一般に資産家ほど生前から相続対策(遺言や生前贈与等)を行う傾向があり、財産が少ない家庭ほど対策が不十分なまま突然相続を迎えてトラブルになる傾向があると指摘されていますdiamond.jp

また当事者の関係性では、親族間の感情的対立が紛争を深刻化させる大きな要因です。

実際、相続トラブルの約7割は親族同士の感情的もつれによって長期化・泥沼化し、その結果家庭内の断絶(絶縁)や心身の不調といった深刻な影響が残るケースが多いと報告されていますsumai-zukan.com

特に兄弟姉妹間で遺産配分の不公平感が原因でもめる例や、嫁・婿など配偶者側の介入で関係が悪化する例が多く見られますsumai-zukan.comtv-tokyo.co.jp

一度争いになると相互不信に陥り、家族間のコミュニケーション断絶や社会的孤立、信用低下など副次的な影響も生じやすく、元の良好な関係に戻ることは困難になりますsouzoku-utsunomiya-higashi.com

このような社会的・精神的損失も相続争いの大きなデメリットと言えます。

相続財産の平均額と相続税のかかる割合

相続争いによる経済損失を考える上で、平均的な相続財産額も把握しておく必要があります。

国全体で見ると、年間の相続財産総額は増加傾向で、2020年代前半時点で年間40~50兆円規模が遺族に受け継がれているとの試算がありますjri.co.jp

一人当たり・一家庭当たりで見ると、民間調査によると相続人1人あたりの相続額の平均はおおむね2,000万~3,000万円程度、中央値で1,000万台半ばという結果が出ていますchester-tax.com

例えば、ある2018年の調査では平均2,114万円、2020年の調査では平均3,273万円(中央値1,600万円)とのデータがありますchester-tax.comchester-tax.com

また同じ2020年調査では、被相続人(親)が残した遺産総額の平均は約6,140万円(中央値3,450万円)と報告されていますchester-tax.com

相続税の基礎控除額にもよりますが、統計上相続人全員の遺産を合計して1億円未満のケースが大半であり、多くの家庭では相続税は発生しませんchester-tax.comchester-tax.com

実際、令和3年度の相続税申告状況では死亡者全体の約8~9%程度しか相続税の課税対象になっていませんjili.or.jp(相続税の基礎控除後の課税遺産総額があるケース)。

このように平均的には遺産規模は数千万円規模ですが、それでも分配方法を巡って争いが起これば、次項のような多額のコストや損失が発生し得ます。

相続争いによる経済的損失の内訳

相続人同士が揉めた場合、以下のような経済的損失(直接・間接のコスト)が発生します。

  • 裁判所への手続費用(実費): 家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる際には、遺産の評価額に応じた収入印紙代や郵便切手代などが必要ですが、その額自体は数千円~1万円台程度と比較的小さい負担です(遺産額によるが例えば数百万円規模なら印紙代数千円程度)。
    従って裁判所の手続費用そのものは損失全体から見ればごくわずかです。
  • 弁護士費用など法的代理人への支払い: 争いが長引き調停や審判に進む場合、多くの当事者は弁護士に依頼します。
    弁護士費用(着手金・報酬金)や相談料、実費は経済的利益の額によって増減し、大きな負担となりますht-tax.or.jp
    日本弁護士連合会の旧報酬基準などを参考にすると、報酬金は得られる遺産額の数%~十数%にもなり得ますht-tax.or.jp

    例えば遺産額1,000万円をめぐる調停を弁護士に依頼したケースでは、相談料・着手金・報酬金・実費を合計して約163万円ほどの弁護士費用となった例がありますht-tax.or.jp
    経済的利益が大きい紛争では報酬金も高額になるため、取得遺産額が億単位の場合は弁護士費用が1,000万円を超えることもありますlegalpro.jp

    平均的な事例でも、弁護士費用や裁判所手続にかかる費用が100万円を超えるケースは珍しくないとされておりsumai-zukan.com、調停・審判に発展すれば双方当事者の費用合計で数百万円規模の支出が発生することもあり得ます。
    これらは本来相続人に分配されるはずだった遺産から事実上**差し引かれる「紛争コスト」**であり、相続人全体の経済的損失となります。
  • 不動産等資産の売却による機会損失: 相続財産に不動産が含まれる場合、争いの結果として遺産分割のために不動産を売却するケースがあります。
    本来であれば、相続人の一人が不動産を取得し他の相続人に代償金を支払う(代償分割)などで不動産を手放さずに済む場合でも、話し合いが決裂すると家庭裁判所の審判で強制的に換価(売却による分割)が命じられることがありますkyouyuubutu.comkyouyuubutu.com

    その際、市場で任意売却できずに裁判所を通じた競売になると、一般に市場価格より20~30%程度低い価格でしか売却できない傾向があるとされていますkyouyuubutu.com
    共有不動産の競売では、不動産鑑定評価額から約3割減価するのが通例という報告もありますkyouyuubutu.com
    この差額は本来得られたはずの財産価値の喪失、すなわち機会損失です。

    例えば評価額3,000万円の不動産が競売で2,000万円にしかならなければ、1,000万円の価値損失が発生したことになります。
    また、不動産以外でも事業承継資産や非上場株式など、争いによって本来の価値を十分発揮できずに手放す場合、適正な売却益を得られなかったり事業価値が毀損したりする可能性があります。
    これら資産処分に伴うロスも経済的損失の一部と言えます。
  • 遺産分割の遅延による経済的ロス: 相続争いが生じると、遺産の分配や活用が完了するまでに長い時間がかかります。
    遺産分割調停の平均審理期間は約1年(12.6か月)にもなりlegalpro.jp、場合によっては調停不成立で審判に移行し3年以上かかることもありますlegalpro.jp
    その間、遺産となっている預貯金や不動産は凍結・塩漬け状態になりがちで、相続人は自由に使えません。

    現金であれば運用機会を失い、不動産であれば売却や賃貸による収益化が遅れます。
    例えば、本来早期に売却していれば得られた利息や運用益、不動産賃料収入などが遅延した期間だけ失われることになります。
    さらに、不動産を維持するための固定資産税や管理費等のコストを相続人が立て替える必要も出てくるでしょう。
    このように時間の経過そのものが経済的ロスを生む点も見逃せません。

    ある研究では、相続登記が放置され所有者不明となった土地が全国に広がった結果、インフラ整備が滞るなどして2016年時点で年間約1,800億円の経済的損失が生じていると試算されていますasiro.co.jp

    相続争いで分割が長期間できない資産は事実上「死蔵」され社会で有効活用されないため、規模は小さくとも同様に経済全体にとっての機会損失となります。
  • 家庭内断絶・心理的トラブルの社会的影響: 経済効果の数値化は難しいものの、相続を巡る骨肉の争いは家族関係の断絶という深刻な副作用をもたらし、それが長期的に見れば社会全体にもマイナスです。
    兄弟姉妹が絶縁状態になれば、将来における親の介護の協力関係が失われる、冠婚葬祭などでの扶助関係がなくなる、といった形で本来あったはずの非金銭的支援の喪失が起こります。

    相続争いによるストレスで心身の健康を害せば医療費や生産性低下といったコストも発生し得ます。
    また、一部の事例では争いの過程で違法行為に走り刑事事件化するケース(相続人を殺傷、遺産隠しや横領など)もあり、そのような場合は社会的なコストは計り知れません。
    これらは厳密な金額に換算しづらいものの、**「見えない経済的損失」**として存在していますsouzoku-utsunomiya-higashi.comsumai-zukan.com

年間の経済的損失規模の推計

以上のような要因を合計した相続争いによる年間の経済的損失は、一体どの程度になるのでしょうか。
残念ながら、裁判所や行政機関による公式な総額推計は存在しません。
しかし、いくつかのデータから概算的な規模を考えることはできます。

  • 弁護士費用等の総計: 年間1.5万件前後発生している調停・審判事件それぞれについて、仮に平均100万円程度の双方費用(片方50~100万円ずつ)を要しているとすれば、年間で少なくとも150~300億円規模の費用支出が発生している計算になります。

    実際には遺産額が大きい事件では費用も高騰しますし、逆に代理人を付けず費用がほとんどかからないケースもありますが、全体としてみれば数百億円単位の費用負担が生じている可能性があります。
  • 資産価値の毀損と売却損: 不動産の競売減価による損失は、一件あたり数百万~数千万円に上る場合もあります。
    例えば先述のように平均3割価値減少が起きると仮定すると、遺産分割事件で換価処分された不動産の総額に対し30%相当が損失となります。

    正確な件数は不明ですが、仮に遺産分割事件の数割に不動産競売が含まれるとして、その総損失額は年間で数十億円規模に達する可能性があります。また、株式や事業資産の評価損失なども含めれば、まとまった額になるでしょう。
  • 遅延による機会損失: 所有者不明土地問題研究会の推計では、相続登記未了などで利用されない土地が累積すると2040年には年間約3,100億円もの経済損失が生じ得るとされていますasiro.co.jp
    相続争いによる遺産の塩漬けはこれほど大規模ではないものの、例えば年間1,000億~数千億円規模の財産(遺産分割事件数×平均遺産額)が平均1年遅れると考えると、その1年分の運用利回りや生産機会(数%相当)は数十億円単位で失われている計算になります。

    前述の所有者不明土地に関する年間1,800億円という試算asiro.co.jpはインフラ整備遅延などの社会的コストも含んでいますが、遺産紛争による資産遊休から生じる損失も無視できません。

以上を総合すれば、相続争いが原因で毎年発生している経済的損失は数百億円から場合によっては千億円以上に上る可能性があります。

特に広義には、争いが招く家族機能の喪失や労働生産性の低下といった間接的損失も考えると、金額に表しにくい部分まで含め莫大な浪費と言えます。
こうした損失を避けるためにも、生前の相続対策や円満な話し合いによる解決が重要であり、「負けるが勝ち」(敢えて権利主張を抑えてでも早期に解決し関係修復を優先する)という考え方も提唱されていますsumai-zukan.com

調停・審判にかかる平均的な期間と費用

最後に、相続争いが調停・審判に発展した場合の平均的な期間と費用についてまとめます。

  • 平均審理期間(調停・審判): 家庭裁判所の司法統計によれば、遺産分割事件(調停または審判により解決したもの)の平均審理期間は約12.6か月(約1年)ですlegalpro.jp
    件数が最も多いのは「6か月超~1年以内」で全体のボリュームゾーンとなっており、半年以内で終わるケースが約3割強、1年以上かかるケースも全体の3割程度ありますlegalpro.jplegalpro.jp

    中には3年を超えて争っている長期紛争も存在しますlegalpro.jp
    弁護士が代理人に付いている事案の方が当事者だけの場合より長引く傾向も見られ、弁護士関与ありでは平均13.7か月、関与なしでは平均8.7か月とのデータもありますlegalpro.jplegalpro.jp
    つまり専門家を入れざるを得ない複雑な案件ほど時間もかかる傾向にあるようです。
  • 調停・審判にかかる費用: 上述の通り、申立手数料自体はごく僅かですが、弁護士費用が主な負担となります。
    一般的な弁護士費用の相場感として、着手金は最低数十万円(20~30万円程度)、報酬金は経済的利益の10%前後(数百万円規模の遺産なら数十万円~百数十万円、数千万円規模なら数百万円)になることが多いですht-tax.or.jpht-tax.or.jp

    先の例では遺産1,000万円のケースで着手金40万円、報酬金118万円など合計160万円超でしたht-tax.or.jp
    これに調停期日へ出向く旅費日当(遠方なら1日5万円程度)や戸籍取り寄せ等の実費が数万円加わる程度ですht-tax.or.jpht-tax.or.jp

    したがって、遺産数千万円規模の争いならトータルで数百万円の弁護士費用が発生しうる計算です。
    もっとも金額はケースバイケースで、簡易な事案では弁護士を依頼せず当事者だけで調停し費用を抑える例もあります。

    また近年は各地の法律事務所が相続調停のパック料金を提示するなど費用の明確化も進んでいます。しかし紛争が深刻化すれば**「費用倒れ」になっても争わざるを得ない**状況もあり、費用対効果の面からも早期解決が望ましいとされていますsumai-zukan.com

以上の統計やデータから、相続人同士の争いは経済的にも社会的にも大きな損失をもたらすことが分かりますsumai-zukan.com。年間ベースで見れば、裁判費用・弁護士費用に要する直接コスト、遺産価値の棄損や分割遅延による間接コストを合わせ、少なくとも数百億円規模の経済的損失が発生している可能性がありますasiro.co.jpsumai-zukan.com

加えて家族の絆の破壊というプライスレスな損失も生じます。したがって、相続争いを予防・回避し円満に遺産分割を行うことは、個々の家庭のみならず社会全体にとっても重要な課題と言えるでしょう。

参考文献・データ出典: 令和3年・令和4年司法統計年報ht-tax.or.jpcwm.co.jp、三井住友銀行ウェブセミナー資料smbc.co.jp、ベンナビ相続「相続トラブル」調査souzoku-pro.info、辻・本郷税理士法人 相続ガイドht-tax.or.jp、ダイヤモンド・オンライン記事diamond.jp、住まいの図鑑記事sumai-zukan.com、MUFG資産形成研究所調査結果chester-tax.comchester-tax.com、所有者不明土地問題研究会試算asiro.co.jp、日比谷ステーション法律事務所資料kyouyuubutu.comなど。各種統計および調査結果を総合して作成しました。

いまこそプチ遺言から初めてみよう

相続人同士の争い――いわゆる「争族」は、単なる家族のもつれにとどまらず、経済的・社会的に大きな損失を生む問題です。
家庭裁判所での遺産分割調停は年間1.5万件以上にのぼり、その裏では弁護士費用や不動産売却損、登記の遅延による資産の遊休化など、金額にして年間数百億円規模の経済的損失が発生していると考えられます。

さらに、争いの影にある「家族の断絶」や「心理的ストレス」は、お金では測れない深い傷を残します。

兄弟姉妹の絶縁、介護や葬儀をめぐる協力体制の崩壊、ひいては孤立や心身の不調にまで発展するケースも少なくありません。

こうした状況を変えるには、専門家による法的な対策ももちろん有効ですが、もっと根本的な予防策があります。
それが、「気持ちを一言だけでも残しておくこと」――つまり、プチ遺言です。

プチ遺言とは、法的な整備が万全でなくてもいい、「この家は長男に住んでほしい」「預金は○○銀行にある」「何かあれば○○司法書士に相談して」といった、**思いや意志を簡潔に書き留めておく遺言の“入り口”**です。

立派な書式や専門家の関与がなくても、たった一言が家族の迷いをなくし、争いを防ぐ大きな力になります
また、その一言があることで、家族の「どうしてほしかったのか?」という不安が和らぎ、判断や手続きがスムーズになります。

もちろん、正式な遺言書や法的手続きにつなげていくことも大切ですが、何より重要なのは、「何も残さないこと」を避けること。


まずは今日、ノート1枚、スマホのメモ1件でも構いません。“ちょっと一言”残すだけで、あなたの大切な人たちを守れるかもしれません。

いまこそ、“プチ遺言”から始めてみませんか?

プチ遺言の活動応援しています。お問合せフォームのプチ遺言相談からご相談下さい。

この記事を書いた人

宅地建物取引士杉山善昭
宅地建物取引士、建築士、公認不動産コンサルティングマスターなどの有資格者。「杉山善昭の不動産ワクチンがいまなぜ必要か?」著者
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会中央無料相談所相談員。
1990年から不動産業界に従事、2005年(有)ライフステージ代表取締役就任。