【2024年義務化】相続登記をしないと罰則がある?過料・期限・注意点をわかりやすく解説

相続登記は義務化!「昔の相続だから大丈夫」は通用しません

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。「実家がおじいちゃん名義のまま」「親が亡くなってから何年も手続きをしていない」という方も少なくありません。しかし、新しい制度では過去の相続も対象となるため、「昔の話だから関係ない」とは言えなくなっています。

この記事では、相続登記とは何か、義務化の内容、罰則の有無、そして放置するリスクについてわかりやすく解説します。相続した不動産をお持ちの方や、今後相続が発生する可能性がある方はぜひ参考にしてください。

相続登記とは?

不動産の名義を相続人へ変更する手続き

相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を、相続人へ変更する手続きのことです。

不動産には「登記」と呼ばれる登録制度があります。これは簡単に言えば、
「この土地や建物は誰のものなのか」
を公的に記録しているものです。

例えば、お父様が亡くなり、その不動産を子どもが相続した場合、その事実を法務局へ届け出て名義変更することが相続登記です。

登記をしておくことで、第三者に対して正式に所有権を主張できるようになります。

相続登記は誰が行うの?

相続登記は宅地建物取引士(宅建士)が行う業務ではありません。

実際に登記申請を行う専門家は司法書士です。

法務局への申請書作成や必要書類の収集、戸籍の確認など専門知識が必要になるため、多くの方が司法書士へ依頼しています。

もちろん、自分で申請することも可能ですが、慣れていない方にとってはかなり難易度の高い手続きといえるでしょう。

2024年4月1日から相続登記は義務化

以前は義務ではなかった

これまでの相続登記は、法律上「やってもやらなくてもよい」という扱いでした。

不動産登記には、
「権利を守りたい人が行うもの」
という考え方があり、相続が発生しても名義変更をしないまま放置しているケースは珍しくありませんでした。

その結果、何十年も名義変更されず、所有者が誰なのか分からない土地や建物が全国で増えてしまいました。

法改正によって義務化

こうした問題を解決するため、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。

相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

つまり、
・相続が発生した
・不動産を相続したことを知った
この時点から期限がスタートします。

昔の相続も対象になるので注意

「何十年前の相続だから関係ない」は誤解

法律は通常、過去の出来事にはさかのぼって適用されません。

しかし、今回の相続登記義務化は例外です。

つまり、
・2023年に亡くなった方
・2000年に亡くなった方
・昭和時代に亡くなった方
であっても、現在も名義変更されていない不動産がある場合は義務化の対象になります。

実家がおじいちゃん、おばあちゃん名義のままになっている方は、一度確認することをおすすめします。

相続登記をしないとどうなる?

逮捕されることはない

「相続登記をしないと逮捕されますか?」
という質問を受けることがあります。

結論から言えば、
逮捕されることはありません。

しかし、何も問題がないわけではありません。

最大10万円の過料が科される可能性

正当な理由なく期限内に相続登記を行わない場合、
10万円以下の過料
が科される可能性があります。

過料は刑事罰ではありませんが、行政上の金銭的なペナルティです。

「あとでやればいい」と放置していると、このような負担が発生する可能性があります。

放置すると相続はどんどん複雑になる

世代が変わるほど相続人が増える

相続で最も怖いのは、時間が経つことです。

例えば、
・親が亡くなる
・子どもが相続しない
・子どもも亡くなる
・孫世代まで相続が続く
という状況になると、相続人の数が一気に増えてしまいます。

10人、20人と相続人が増えるケースも珍しくありません。

そうなると、全員の同意を得る必要があり、相続登記は非常に困難になります。

兄弟姉妹間のトラブルも増えやすい

相続では、
・仲が悪い兄弟姉妹
・音信不通の親族
・遠方に住んでいる相続人
などがいるケースもあります。

相続人全員の協力が必要になるため、早いうちに手続きを進めることが重要です。

戸籍収集も早めがおすすめ

相続登記では、多くの場合、
・戸籍謄本
・除籍謄本
・改製原戸籍
など、多数の戸籍を集める必要があります。

相続が何代にも渡っている場合には、必要書類が非常に多くなり、取得だけでもかなりの時間と費用がかかるケースがあります。

そのため、「まだ大丈夫」と考えず、できるだけ早めに準備を始めることが大切です。

固定資産税は登記しなくても支払う必要がある

「名義変更しなければ固定資産税も払わなくていい」
と思っている方もいますが、これは誤解です。

固定資産税は、相続登記をしているかどうかとは関係ありません。

相続が発生した時点で、相続人には納税義務が生じます。

つまり、
登記をしなくても税金は発生します。

登記を先送りにしても、税金の負担を避けることはできません。

不動産の管理責任も発生する

相続した不動産には管理責任もあります。

例えば、
・空き家の屋根が飛ぶ
・外壁が崩れる
・樹木が倒れる
・崖崩れが起こる
など、第三者へ損害を与えた場合には責任を問われる可能性があります。

また、相続放棄をした場合でも、新たな管理者が決まるまで一定の管理責任を負うケースがあります。

「自分は住んでいないから関係ない」というわけではありませんので注意が必要です。

相続登記は自分でもできる?

法律上は、自分で相続登記を申請することも可能です。

ただし、
・必要書類の収集
・戸籍の読み取り
・法律上の相続関係の確認
・登記申請書の作成
など専門知識が必要になります。

相続人が一人だけで関係が単純なケースなら対応できる場合もありますが、相続人が複数いる場合や、何代にも渡って名義変更されていないケースでは、司法書士へ依頼した方がスムーズでしょう。

専門家へ依頼すると費用はかかりますが、複雑な手続きを代行してもらえる安心感は大きなメリットです。

相続した不動産は「その後どうするか」まで考えることが大切

相続登記は、不動産の名義を変更して終わりではありません。その後、その不動産をどのように活用していくのかという「出口」まで考えておくことが重要です。

例えば、実家をそのまま住み続けるのか、賃貸として貸し出すのか、それとも売却するのかによって、必要な準備や手続きは変わってきます。特に空き家のまま長期間放置すると、建物の老朽化や管理負担が大きくなるだけでなく、近隣へ迷惑をかけてしまう可能性もあります。

また、「今は使う予定がないから」と相続登記だけを先送りにしてしまう方もいますが、時間が経過するほど相続人が増え、手続きはさらに複雑になります。不動産は現金と違い、簡単に分けられる財産ではないため、相続人同士で意見がまとまらず、売却や活用が進まなくなるケースも少なくありません。

相続が発生したら、名義変更だけでなく、その不動産を今後どのように管理・活用していくのかまで家族で話し合い、早めに方向性を決めておくことが、将来のトラブルを防ぐ大切なポイントになります。

まとめ

2024年4月1日から相続登記は義務化され、相続を知った日から3年以内に手続きを行う必要があります。さらに、この制度は過去の相続にも適用されるため、「昔の相続だから関係ない」という考えは通用しません。相続登記を放置すると最大10万円の過料が科される可能性があるだけでなく、相続人の増加による手続きの複雑化、固定資産税の負担、不動産の管理責任など、さまざまな問題につながります。実家や相続した不動産の名義がそのままになっている場合は、早めに状況を確認し、必要に応じて司法書士などの専門家へ相談しながら手続きを進めることをおすすめします。

この記事を書いた人

代表取締役士杉山善昭
代表取締役士杉山善昭
宅地建物取引士、建築士、公認不動産コンサルティングマスターなどの有資格者。
「相続した実家、売る?貸す?使う?」
「杉山善昭の不動産ワクチンがいまなぜ必要か?」著者
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会理事兼中央無料相談所相談員。
1990年から不動産業界に従事、2005年(有)ライフステージ代表取締役就任。