共有不動産2
実際にご相談のあった案件
お役に立つ情報なので
個人情報に触れない部分で皆様にもご案内します
共有になっている不動産
よくありますね
共有持分?そうそうそれです
それでは共有不動産において
この場合は畑の土地としましょう
他の所有者の承諾なしで可能なことは?
@使う
A貸す
B草むしりをする
C駐車場にする
D建物を建てる
E他人に貸した契約を解除する
正解は
Bです
共有物において
草むしりなどの行為を保存行為といいます
保存行為は他の所有者の承諾なくして勝手にすることができるんです
(まぁ考えてみれば当たり前ですね)
ACDは共有物の変更といいます
変更の場合は共有者全員の同意が必要です
それでは@は?
法律の規定では
『各共有者は、共有物の全部について、
その持分に応じた使用をすることができる。』
と決まっています
持分2分の1なら
一年の内半年とか
全体の面積の半分とかです
この土地は畑ですから
春から秋までの半年間、勝手に使える・・・
なんだか不公平じゃないですか?
持分に応じてとありますが勿論勝手にはできないということですね。
そして最後のE
これは管理行為といいます
管理行為は持分の過半数以上の賛成が必要です
貸すときは全員の賛成が必要で
解約するときは過半の賛成が必要になります
ちょっと不思議なところかも知れませんね
揉め事も多いこの共有持分。
相続でも発生するとさらに共有者が増え大変なことに・・・
早期の対策が吉です
そして相続登記をする際に共有にしないという対策もアリですね
不動産コンサルタント 杉山 善昭