共有不動産
今日のお話は不動産の共有名義。
よくあるお話で皆さんお困りになるケース多いんです
ちょっとご相談があったので
個人情報に触れない部分でお話を。
相続が起きた場合
不動産などの財産は共有名義で登記されることが
多いと思います
『長男、次男、長女それぞれ3分の1づつ』とか
そうそう それが共有です
この共有制度非常に便利ですが
非常に不都合な落とし穴もあるのです
そんな落とし穴に落ちないお話です
とっても役に立つと思いますよ〜
共有名義の良い点は
『手っ取り早く相続が終る』コト
A、B、Cと不動産があって3人で相続する場合
全て不動産を3人の共有名義にするとハイ相続終り!!
とっても楽ですネ
悪い点は『自分の意思ではどうにもならない』コト
先の例ですと
A、B、C全てが共有。つまり
『みんなの持ち物』
なので
自分だけの意思では何も出来ません
(長男)あの土地売って自宅を直すお金にしたいんだよね〜
(次男)思い出の土地だからやだ!!
お話終了。。。チーン
困りますね〜〜〜
固定資産税は毎年しっかり来るのに
お金ばっかり出て行くわなんて愚痴も
A不動産は長男が相続
B不動産は次男が相続
C不動産は長女が相続
こうすると
それぞれが単独で利用、処分できるのです
なので相続の時には
単独所有相続が良い
ということになります
注意することは
A不動産の価値=B不動産の価値=C不動産の価値
ではナイという点。
公平にするためには別途金銭的に調整をする必要もあります
今は別々の不動産のお話でしたが
同一の場所にある不動産でも同じことが言えます
例えば150坪の土地を相続する場合
分割が可能な間口なら3分割に分筆して
それぞれ単独で
相続登記したほうがよいという事ですハイ。
(実際は共有→分筆→個別所有となります)
人間関係は永遠ではありません
何時関係が悪化しても困らないように
対策が必要です
そんなこと言ったってもう共有登記にしちゃったよ〜
と言う方もたくさんいらっしゃいます
既に共有登記をしてしまって
お困りの方は弊社まで
不動産コンサルタント 杉山 善昭