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地役権とは?

不動産コンサルタントの杉山 善昭です

たま〜に目にする地役権という権利があります

地役権ってなに?という方多いと思います


なじみのない『地役権』

ここでしっかり覚えましょう♪


地役権とは・・・

『自己の利益の為』に『他人の土地を使う権利』です

そう他人の敷地を使うことが出来る権利なのです


例1をご覧下さい

地役権例1

敷地は道路に接していません

土地は公道に2m以上接していないといけないという決まりがあるので

このままでは建物を建てることができません


そこで他人の敷地の点線部分の土地を通路として利用することにより

道路への出入りを確保し、また建物も建築することができるのです


点線部分の土地を承役地(役に立つ土地)と言い

自分の敷地を要役地と言います


地役権は契約によってある程度自由に決めることが出来ますので

点線部分は「通行のみとする」とか「車などの駐車も可能」とすることもOKです

また有償、無どちらも可能です

このケースではよほど特殊事情が無い限り無償というのは考えにくいですが・・・


次に例2をご覧下さい

地役権例2

実はこのようなケースの地役権が多いんです

敷地の上(上空)に高圧線が通っているケースですね

点線部分の土地に東京電力(首都圏の場合)の電線があります

高圧線の電圧によって点線部分に建物が建つかどうか分かれます

また電線からの距離も規制があります


地役権がある土地において気になるのはやはり価格ですよね

事例1、2共、承役地の価値はやはり下がります

事例1の要役地の価値はもちろん上がります

どのくらい?と声が聞こえて来そうですが個別的要素によってかなり変動するので

なんとも言えません。m(。≧Д≦。)mスマーン!!


地役権は登記がされていれば、承役地、要役地の所有者が変わっても

影響ありません


不動産コンサルタント 杉山 善昭